一時支援金ってご存知ですか


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コロナ禍の緊急事態宣言及び不要不急の外出・移動の自粛要請に伴う施策

売上が50%以上減少した事業者に対して支援金が支給されます。

国か認める登録確認機関によって、事業としての存在並びに対象の有無を確認してもらうことによって申請が可能となります。 今回は、持続化給付金の時と異なり、国が直接審査するのではなく、事前に、職業会計人等の当該関連知識を保有する人たち(登録確認機関(事前に申請し認められた機関))による、 帳簿等の事前確認を受けてから申請が可能になります。


こんな方はご確認ください。


以下のいずれかに該当する場合、受給要件となります。

(1)緊急事態宣言の発令地域に所在する地方公共団体による営業時間短縮要請に伴う協力金の支払対象となっている飲食店との取引による影響

① 「宣言地域」に所在する対象飲食店と直接取引をしていることによる影響
② 自らが「宣言地域内」に所在しており、対象飲食店と間接取引をしていることによる影響
③ 自らは「宣言地域外」に所在しており、対象飲食店と間接取引をしていることによる影響


(2)不要不急の外出・移動の自粛による影響

① 自らが「宣言地域内」に所在しており、主に対面で個人向けに商品の販売又はサービスの提供を行っていることによる影響(一般顧客向け事業者(BtoC)
② 自らは「宣言地域外」に所在しており、主に対面で個人向けに商品の販売又はサービスの提供を行っていることによる影響(旅行関連事業者)
③ 宣言地域の個人顧客との継続した取引による影響(事業者全般)
④ (2)①~③の事業者に、直接、商品の販売又はサービスの提供を行っていることによる影響
⑤ (2)①~③の事業者に、販売・提供先を経由して、商品の販売又はサービスの提供を行っていることによる影響



申請から給付までのイメージ。


全体イメージ。

Step1:一時支援事務局のホームページからアカウント発行の申請をします。

♠ 事前準備として、登録電話番号とメールアドレスが必要となります。


Step2:登録確認機関で事前確認をしてもらいます。

♠ 登録確認では、申請時に取得した申請IDと電話番号が必要となります。
【次に以下の書類が必要となります】
・本人を確認できる書類(免許証かマイナンバーカード、法人の場合は履歴事項全部証明書)
・収受印の確認が出来る確定申告書の控え(2019年、2020年度分(その期間に1月から3月を含んでいるもの)
・2019年1月から2021年対象月の各事業年度の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等)
・2019年度1月以降の事業の取引を記録している通帳
※その他、確認期間に訪問前に確認してください。
※確認が終了しますと確認番号が発行されます。その後、使うことはないのですが、念の為にいただくようにしておきましょう。


Step3:一時支援事務局へ申請を行います

♠ 確認機関で確認作業が終わりますと申請が可能となります。
申請にあたっては、当該書類を全て電子化しておく必要があります。事前にPDF等に電子化しておきましょう。
後は、入金を待ちましょう。
※書類に不備があるときは事務局より補正のメールが届きますので、対応すれば大丈夫です。



よくある質問をまとめてみました。

Q:支援金はいくらもらえるのですか?

A:計算によって異なりますが。個人事業の場合、最大30万円、法人では60万円です。


Q:どのような業種が対応になりますか。

A:一般的には、以下のような業種ということで告示されておりますが、不要不急の外出自粛要請に起因し、売上が減少した場合は対象になるようです(弊社調べ)
不安な場合は、事務局の方まで尋ねてみてください。【申請者用窓口】0120-211-240

全体イメージ。

Q:登録確認をしていただくのに費用は係りますか?

A:はい、作業が伴いますので費用は掛かります。費用は一律5,500円(税込み)です。
無償で行っている機関もあります。銀行や商工会議所など、一度確認してみることをお勧めします。


Q:パソコンが不得意なので申請もお願いしたいのですが可能ですか。

A:はい、可能です。行政官庁への申請を資格者以外が行うと行政書士法等に抵触することになるそうですが、弊社では当該資格も保有しておりますので大丈夫です。
因みに費用は、一律5,500円(税込み)となります。書類をお預かりすれば、書類の電子化も行い、申請を代行させて頂きます。


Q:申請してからどれくらいで入金されますか。

A:入金に関しては、弊社ではお答えできませんが、これまで申請された方からお話を聞きますと、約1週間から10日前後で入金されているようです。


Q:その他注意する点はありますか。

A:そうですね、申請時に必要となるのが、事業の開始年月日並びに御社の事業が産業分類のどこにあるかを調べておく必要があります。帳簿等を付けていないという場合は、 他の方法に寄ります。
また、申請の区分によっては、当該取引先の法人番号や名称、電話番号も事前に記述して準備しておく必要があります。実際に申請を行いますとそれらの書類が求められます。
以下のサイトを参考に進めてください。



個人の場合
法人の場合

ご相談・お問い合わせは下記まで

022-377-5808

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