事業復活支援金ってご存知ですか


新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受けた事業者に対して、事業規模に応じた給付金を支給します。

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者が対象

2021年11月~2022年3月の いずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の 任意の同じ月の売上高と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少した事業者

国か認める登録確認機関によって、事業としての存在並びに対象の有無を確認してもらうことによって申請が可能となります。 受給の要件として、事前に、職業会計人等の当該関連知識を保有する人たち(登録確認機関(事前に申請し認められた機関))による、 帳簿等の事前確認を受けてから申請が可能になります。


こんな方はご確認ください。


以下のいずれかに該当する場合、受給要件となります。

需要の減少による影響

① 国や地方自治体による、自社への休業・時短営業やイベント等の延期・中止その他のコロナ対策の要請に伴う、自らの財・サービスの個人消費の機会の減少
② 国や地方自治体による要請以外で、コロナ禍を理由として顧客・取引先が行う休業・時短営業やイベント等の延期・中止に伴う、自らの財・サービスの個人消費の機会の減少
③ 消費者の外出・移動の自粛や、新しい生活様式への移行に伴う、自らの財・サービスの個人需要の減少
④ 海外の都市封鎖その他のコロナ関連規制に伴う、自らの財・サービスの海外現地需要の減少
⑤ コロナ関連の渡航制限等による海外渡航者や訪日渡航者の減少に伴う、自らの財・サービスの個人消費機会の減少伴う、自らの財・サービスの個人消費機会の減少
⑥ 顧客・取引先※が①~⑤又は⑦~⑨のいずれかの影響を受けたことに伴う、自らの財・サービスへの発注の減少
※顧客・取引先には他社を介在した間接的な顧客・取引先を含む

供給の制約による影響

⑦ コロナ禍を理由とした供給減少や流通制限に伴う、自らの財・サービスの提供に業務上不可欠な財・サービスの調達難による影響
⑧ 国や地方自治体による休業・時短営業やイベント等の延期・中止その他のコロナ対策の要請に伴う、自らの財・サービスの提供に業務上不可欠な取引や商談機会の制約による影響
⑨ 国や地方自治体による就業に関するコロナ対策の要請に伴う、自らの財・サービスの提供に業務上不可欠な就業者の就業制約による影響



申請から給付までのイメージ


Step1:支援事務局のホームページからアカウント発行の申請をします。

当該ページの中段位に以下のような仮登録がありますのでそこから登録してください。

アカウントの申請・登録

♠ 事前準備として、登録電話番号とメールアドレスが必要となります。


Step2:登録確認機関で事前確認をしてもらいます。

♠ 登録確認では、申請時に取得した申請IDと電話番号が必要となります。
【事前確認について必要な書類が必要となります】
・本人を確認できる書類(免許証かマイナンバーカード、法人の場合は履歴事項全部証明書)
・収受印の確認が出来る確定申告書の控え
・対象月の各事業年度の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等)
・事業の取引を記録している通帳
※その他、確認期間に訪問前に確認してください。
※確認が終了しますと確認番号が発行されます。その後、使うことはないのですが、念の為にいただくようにしておきましょう。


Step3:支援事務局へ申請を行います

♠ 確認機関で確認作業が終わりますと申請が可能となります。
申請にあたっては、当該書類を全て電子化しておく必要があります。事前にPDF等に電子化しておきましょう。
後は、入金を待ちましょう。
※書類に不備があるときは事務局より補正のメールが届きますので、対応すれば大丈夫です。



よくある質問をまとめてみました。

Q:支援金はいくらもらえるのですか?

A:計算によって異なりますが。個人事業の場合、最大50万円、法人では250万円です。

事業復活支援金給付額


Q:どのような業種が対応になりますか。

A:今回は業種に関係なく支給されるようです(弊社調べ)
不安な場合は、事前に事務局の方まで尋ねてみてください。【申請者用窓口】0120-789-140


Q:登録確認をしていただくのに費用は係りますか?

A:登録機関によって色々です。弊社の場合は作業が伴いますので費用を頂いております費用は弊社までお尋ね下さい。です。
無償或いは弊社より安価な価格で行っている機関もあると思います。銀行や商工会議所など、登録機関等に事前に一度確認してみることをお勧めします。


Q:パソコンが不得意なので申請もお願いしたいのですが可能ですか。

A:はい、可能ですが、弊社では申請サポート会場の利用をお勧めしております。詳しくは、面談時にお話させて頂きます。
どうしても会場に行くのも面倒(或いは仕事が忙しい)という場合は、別途費用を頂き代行も致します。


Q:申請してからどれくらいで入金されますか。

A:入金に関しては、弊社ではお答えできませんが、申請順に処理されているようですので早い時期に行うことをお勧めします。また、提出書類に不備がありますと、遅れが生じるようです。併せて、提出書類の不備はメールにて連絡が来ますので、メールはきちんとチェックすることをお勧めします。これまでの事例で申し上げますと、不備の連絡から一週間以内に返事をしませんと無効になる場合もあると聞きます。注意しましょう。


Q:確定申告書を見当たらなくしてしまいました。

A:確定申告書は事前確認の必須書類です。もし、見当たらない場合は、申告を提出した税務署に出向き「納税証明書(その2所得金額用)」を発行してもらってください。また、実際の申請にあたっては、税務署の収受印があるものでもかすれていたり、コピーが不鮮明な場合は、再提出等を求められますので上記証明書も併せて添付するとよいかもしれません。
参考までに以下に個人及び法人の決算年度別の申告書の期間を記しておきます。

確認する申告書類


Q:書類が膨大なのですが、すべて持っていく必要がありますか。

A:あまりにも膨大な時は登録機関に相談してみてください。登録機関側で任意に選択したものにすることができる場合もあります。


Q:運転免許証の情報が変わっているのですが

A:婚姻や転居等で当該申請情報と異なる場合でも変更情報等わかるものがあれば大丈夫です。


Q:事前確認はお邪魔しないとダメですか

A:はい、原則は本人確認が伴いますので・・・。しかし、テレビ会議でも大丈夫です。近年zoom等で確認が出来ますので、その方法も選択いただけます。弊社でも行った経験があります。
その時は事前に資料等をメールで送って頂きました。テレビ会議では簡単な質問をさせて頂きました。
また、現状の会計事務所等に確認をして見てください。当該事務所が認定支援機関になっている場合は、関与の度合いにも寄りますが、別途、他の方法による確認手段もあります。


Q:会社なのですが、社長が忙しく、担当者ではダメですか。

A:原則は、代表者の確認が必要なのですが、経理の方などの代理人でもOKです。
その場合は、委任状が必要となります(書式は問いません)。併せて、経営者本人を確認できるモノ(免許証やマイナンバーカード)並びに、いらっしゃる方を確認できるもの(免許証やマイナンバーカードが必要となります。併せて、法人(会社)の場合は、「履歴事項全部証明書」が必要となりますので、事前に法務局で手に入れておいて下さい。以下に必要なものをあげておきます。

必要書類

同意書はこちらからダウンロードしてください。


Q:申請はいつまで出来ますか。

A:申請期間は以下のようになっています。

事業復活支援金申請期間


Q:その他注意する点はありますか。

A:これまでの申請で拝見しますと、提出書類を画像で提出する際に携帯電話のキャリアによっては保存する画像の方式が異なるため、苦労される方がいらっしゃったと聞いております。現状、画像はPNGもしくはJPEGの形式となっておりますので撮影の際に変更の上、撮影されることとお勧めします。
書類は出来ればPDFに変換されるのがよろしいかと存じます(コンビニ等で出来ます)。





ご相談・お問い合わせは下記まで

022-377-5808

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