大澤義弘税理士事務所

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事業復活支援金の差額給付について

各位

お世話になります。税理士の大澤です。
本サイトは、弊社にて事前確認をしていただき、かつ差額給付の対象になるのではないかと思われる方に送信してます。


6月1日(水)から事業復活支援金の差額給付(※)の申請が開始されます。

(※)差額給付とは、基準月の月間事業収入と比較して、対象月の月間事業収入の減少が30%以上50%未満の区分で事業復活支援金の給付(初回給付)を受けた申請者に対して、対象期間(2021年11月から2022年3月まで)のうち、「初回給付の対象月の翌月以降」かつ「初回給付の申請を行った日を含む月以降」のいずれかの月であって、初回給付の申請を行った時点で予見されていなかった新型コロナウイルス感染症影響を受けたことにより、自らの事業判断によらず、基準期間の同じ月と比較して、月間の事業収入等が50%以上減少した月が存在する場合に限り、その月を対象月とした支援金を給付するものです。

ご不明な点がございます場合は、以下の「登録確認機関専用のコールセンター」までご連絡ください。
https://jigyou-fukkatsu.go.jp/news/20220520.html

詳しくは、以下のサイトを確認してください。
https://jigyou-fukkatsu.go.jp/assets/files/f_yoryo_sagakukyufu.pdf