一時支援金の申請期間が延長になります。
一時支援金の申請期間に関して、申請に必要な書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない合理的な理由がある方については、申請に必要な書類の提出期限を2週間程度延長することになったようです。
また、事前確認及び事前確認通知番号の発行期限(事前確認期限)についても、書類の提出期限の数日前まで延長することになりました。
5月31日までに、
(1)申請IDを発番してアカウントを発行、
かつ
(2)書類の提出期限延長の申込を行った申請希望者について、これらの期限延長を行うことができるようです。
一時支援金の内容については、こちらを参考にしてください。
今一度確認してみてください。
持続化給付金
持続化給付金の速報版が出ましたのでお知らせしておきます。
以下は、経産省のホームページです。
持続化給付金
https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html
法人事業者向け
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_chusho.pdf
個人事業者向け
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_kojin.pdf
業種別支援策
https://www.meti.go.jp/covid-19/leaflet/index.html
たとえば、以下のような方はご覧になってみてください。
・売上は縮小する中、家賃等の固定費は変わらず負担に
・売上減少に伴い、当面の運転資金を調達したい
・従業員を一時的に休業させたいが、手当の支払いが大変
・税金や保険料の支払いが負担になっている
・ネット販売をもう一つの柱にして、売上を維持したい
・部品供給で困りたくないから設備投資したい
e-Taxで所得税の申告書を作成してみた。
国税庁のe-Taxで所得税の申告書を作成した見た。
前払費用について
前払費用というのは、読んで字のごとく、本来費用として処理されるものですが、支払った時点では費用として経費計上できないものを云います。
典型的なのは、家賃でしょうか。家賃は慣習的に前家賃で支払います。ですので、家賃を払った時の処理は、地代家賃という勘定科目ではなく、前払費用で内訳は家賃となるわけです。そして、家賃の時期が到来したときに、
地代家賃 / 前払費用
となるわけです。
しかし、毎月このような処理をするのは事務作業が一手増えるわけですので、一般的には、毎月の仕訳は、
地代家賃 / 現金等
とおこなうことが多いようです。
そして、決算時期に、
前払費用 / 地代家賃
のような仕訳を起こし、適正な形にします。
この時に注意したいのが、地代家賃の期間帰属が12か月分あるかをチェックしておきましょう。
前払費用には。家賃以外にも
保険料の未経過分(契約年度で期間に帰属しない部分は翌期となります)
決算期(3月)において、1年分の損害保険の契約をしても、全額が保険料で損金経理はできないので注意が必要です。
経費計上できるのは当該決算期に係る部分のみです。
そのほかにも、支払利息や広告料・リース料等期間に帰属しないものは、すべて前払いとなります。
詳しくは、税理士さんにお尋ねください。
大澤義弘税理士事務所オープン
大澤義弘税理士事務所は、令和元年7月10日にオープンします。
皆さん、よろしくお願いします。
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